離婚届と離婚後の手続き
協議離婚は離婚届が受理されると成立しますが、親権、養育費、親子交流、財産分与、住まい、戸籍は届出だけでは解決しません。2026年4月1日施行の新しいルールを前提に、提出前に合意内容と安全を確認します。
離婚届を出す前のチェックリスト
- 離婚意思が双方にあり、届書を自分の意思で署名している
- 未成年の子の親権者・監護者・居所を整理した
- 養育費、特別費用、親子交流、連絡方法を具体化した
- 預金、不動産、保険、退職金、負債を一覧にした
- 別居中の婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割を確認した
- DV・虐待・連れ去りのおそれがあれば安全な相談先を確保した
協議離婚と裁判離婚の届出
| 種類 | 提出・期限 |
|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦が署名し、成年の証人2人が署名。随時提出。 |
| 調停・審判・判決等 | 成立・確定の日から原則10日以内。調書謄本・判決書等が必要。 |
届出先は本籍地または所在地の市区町村です。本人確認書類、戸籍証明書等の要否、休日受付を確認します。不本意な協議離婚届を防ぐ不受理申出制度もあります。
2026年4月から単独親権・共同親権を選ぶ制度
離婚時に父母の一方または双方を親権者と定めます。共同親権の場合、重要事項は原則共同で決めますが、日常の行為と子の利益のため急迫の事情があるときは一方が単独で親権を行使できる場合があります。
父母の一方から他方への暴力、子への虐待のおそれ、共同で親権を行うことが困難な事情がある場合、裁判所は単独親権としなければならないとされます。安全に関わる場合は合意を急がず、配偶者暴力相談支援センター、警察、法テラス、弁護士等へ相談します。
法定養育費と財産分与5年
2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取決めがない場合、主として子を監護する親は、暫定的・補充的に子1人当たり月2万円の法定養育費を請求できる場合があります。これは標準的な養育費額ではないため、父母の収入と子の年齢・人数に応じて算定表等を参考に適正額を決めます。
財産分与の家庭裁判所への申立期間は、2026年4月1日以降の離婚では5年、同年3月31日以前の離婚では2年です。婚姻中に形成した財産は名義にかかわらず確認します。
離婚成立後に行う手続き
- 氏・戸籍、子の氏・入籍届を確認する
- 転居、マイナンバーカード、免許証等を変更する
- 健康保険の扶養削除・加入、年金を変更する
- 児童手当、児童扶養手当、ひとり親医療等を申請する
- 銀行、保険、カード、学校・保育施設、勤務先を変更する
- 年金分割、財産移転、不動産登記を期限内に行う
よくある質問
離婚届に養育費の金額を書く欄はありますか
取決めの有無を確認する欄はありますが、金額・支払方法を確実に残すには別途合意書や公正証書等を作成します。
共同親権なら何でも二人の同意が必要ですか
日常の行為や急迫時は単独で行える場合があります。進学・転居・医療等は具体的事情で判断が分かれるため、法務省の最新Q&Aを確認します。
離婚後も婚姻中の氏を使えますか
離婚の日から3か月以内に婚姻中の氏を称する届を出す方法があります。子の氏・戸籍は別手続きです。
マネーライフハックの関連ガイド
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参照・確認先
制度、費用、手続きに関わる内容は変更されることがあります。実際に手続きを進める際は、下記の公式情報や窓口でも最新情報をご確認ください。