離婚後の氏と戸籍の手続き
離婚すると、婚姻で氏を変えた人は原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を続けるか、新しい戸籍を作るか、子の氏と戸籍をどうするかは別々の手続きです。
婚姻前の氏に戻るか婚氏を続けるか
| 希望 | 手続き |
|---|---|
| 婚姻前の氏へ戻る | 離婚により原則自動で復氏 |
| 婚姻中の氏を続ける | 離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出 |
| 3か月後に婚氏へ変更したい | 家庭裁判所の氏変更許可が必要になる場合があります |
仕事上の通称使用と戸籍上の氏は別です。一度婚氏続称を選んだ後、婚姻前の氏へ戻すには家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
婚姻前の戸籍へ戻るか新戸籍を作る
婚姻前の戸籍へ戻る方法と、自分を筆頭者とする新戸籍を作る方法があります。婚姻前の戸籍が除籍になっている、子を同じ戸籍へ入れる予定がある、転籍を希望するなどの事情を市区町村へ伝えます。
離婚届の記載内容で新戸籍の作成に時間がかかることがあります。戸籍証明書が必要な手続きの予定を確認します。
親権者になっても子の氏・戸籍は自動で変わらない
- 現在の子の氏・戸籍を確認する
- 氏を親権者等と同じにする場合、原則として家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立てる
- 許可審判書謄本等を用意し、市区町村へ入籍届を出す
- 学校、保険、児童手当、旅券等を変更する
子が15歳未満なら法定代理人、15歳以上なら子本人が申立人となります。共同親権の場合を含め、申立人・必要な同意は家庭裁判所へ確認します。
離婚後の変更先
- 住民票、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
- 勤務先、健康保険、年金、税・扶養
- 銀行、証券、カード、保険、携帯電話
- 不動産登記、車、資格・許認可
- 子の学校・保育、医療証、手当、保険
不動産所有者の氏名・住所変更登記は、2026年4月から変更日より2年以内の義務です。
DV等がある場合の住所情報
相手に新住所を知られることで危険がある場合は、住民基本台帳事務の支援措置、戸籍の届出・証明書、学校、保険、公正証書等での住所記載を自己判断せず、自治体のDV相談窓口や警察、弁護士へ先に相談します。
よくある質問
離婚届と婚氏続称届は同時に出せますか
同時提出できる場合があります。3か月期限と必要書類を提出先へ確認してください。
子どもは親権者の戸籍へ自動で入りますか
入りません。必要に応じて家庭裁判所の子の氏変更許可と市区町村への入籍届を行います。
子どもの氏を変えずに戸籍だけ移せますか
戸籍と氏の関係により手順が異なります。現在の戸籍を示して市区町村・家庭裁判所へ確認してください。
マネーライフハックの関連ガイド
手続き、費用、保険、年金、相続など、お金や制度に関わる補足情報を確認できます。
参照・確認先
制度、費用、手続きに関わる内容は変更されることがあります。実際に手続きを進める際は、下記の公式情報や窓口でも最新情報をご確認ください。
広告