相続手続きの期限一覧
相続では3か月、4か月、10か月、3年の期限が特に重要です。手続きごとに起算日が違い、遺産分割の話合いや必要書類の収集をしていても期限は自動で延びません。
期限別チェックリスト
| 期限 | 手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可 | 死亡の事実を知った日から。国外で死亡した場合等は別期限。 |
| 10日または14日以内 | 必要な場合の年金受給権者死亡届 | マイナンバー収録済みなら原則省略可。未支給年金請求は別途必要。 |
| 原則3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続開始があったことを知った時から。 |
| 4か月以内 | 準確定申告・納税 | 被相続人に申告義務がある場合。 |
| 10か月以内 | 相続税申告・納税 | 基礎控除超過や特例利用等で申告が必要な場合。 |
| 3年以内 | 相続登記 | 不動産を相続で取得したと知った日から。 |
3か月以内に負債と相続方法を判断
預金だけでなく、住宅ローン、カード、事業債務、連帯保証、未払税金を確認します。調査が間に合わないときは、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。限定承認は相続人全員で行う必要があり、税務上の影響もあるため早めに相談してください。
相続放棄を検討している間は、故人の預金を生活費に使う、車や不動産を売るなどの処分を避け、保存行為との区別を専門家へ確認します。
4か月・10か月の税申告
準確定申告は、年の途中で亡くなった人に確定申告義務がある場合、相続人が行います。相続税は、課税価格の合計が基礎控除を超える場合などに申告します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って納税額が0円でも、申告が必要になる場合があります。
遺産分割が終わらなくても10か月期限は延びません。未分割で申告し、分割後に更正の請求等を行う場合があるため、期限前に税務署または税理士へ相談します。
相続登記3年と2027年3月31日
2024年4月より前に開始した相続で、同日までに不動産取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限です。2024年4月以降に取得を知った場合は、その日から3年以内です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料対象になる可能性があります。
遺産分割成立後は、その成立日から3年以内に内容を反映した登記も必要です。相続人申告登記だけでは、この追加義務を履行したことになりません。
期限を守るための管理
- 死亡日・死亡を知った日・相続人になったと知った日を記録する
- 相続人、財産、負債、期限、担当者を1枚の一覧にする
- 戸籍・残高証明・評価資料は早めに請求する
- 税務署、法務局、家庭裁判所は必要書類を事前確認する
- 期限が近いときは協議完了を待たず専門家へ相談する
よくある質問
相続放棄の3か月は死亡日からですか
必ずしも死亡日からではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時からが原則です。個別事情で判断が分かれるため家庭裁判所や弁護士へ確認します。
相続税が0円なら10か月を気にしなくてよいですか
基礎控除内なら通常は申告不要ですが、特例で0円になる場合は申告が必要なことがあります。財産評価を含めて確認してください。
古い相続も登記義務の対象ですか
対象です。2024年4月1日より前の相続でも未登記なら経過措置の期限を確認してください。
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参照・確認先
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