相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。以前の5,000万円+1,000万円という制度や、1人当たり300万円という計算ではありません。まず正しい人数と正味の遺産額を確認します。
現行の基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
正味の遺産額が基礎控除以下なら、通常は相続税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税、一定の生前贈与、みなし相続財産などを含めた課税価格で判定するため、預金残高だけでは判断できません。
法定相続人別の基礎控除
| 法定相続人 | 計算 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+1,200万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+1,800万円 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+2,400万円 | 5,400万円 |
法定相続人の数え方
- 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数を数える
- 養子を人数に含められるのは、実子がいる場合は原則1人、実子がいない場合は原則2人まで
- 代襲相続人が複数いる場合は、実際の相続関係を戸籍で確認する
- 相続欠格・廃除、胎児、養子縁組がある場合は個別確認する
民法上の相続人の人数と、相続税計算に使う人数が一致しない場合があります。
基礎控除と比べる正味の遺産額
現金・預金、不動産、株式、保険金等のみなし相続財産、一定の贈与財産等を合計し、債務や認められる葬式費用等を差し引きます。不動産は売却予定額ではなく相続税評価が必要で、分譲マンションには2024年以降の評価方法が関わる場合があります。
生命保険金と死亡退職金には、相続人が受け取る場合にそれぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。基礎控除とは別枠です。
基礎控除を超えたら申告要否を確認
基礎控除を少しでも超えたからといって、その超過額に単純に税率を掛けるわけではありません。法定相続分で税額総額を計算し、実際の取得割合で各人へ配分したうえで税額控除を適用します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って納税額が0円になる場合も、期限内申告が要件となることがあります。
よくある質問
借金があれば基礎控除の計算から引けますか
被相続人の一定の債務は課税価格から控除できます。ただし、墓地購入の未払金など控除できないものもあるため確認が必要です。
相続人2人なら4,200万円まで必ず無税ですか
正味の課税価格が4,200万円以下なら通常は相続税がかかりませんが、財産の評価漏れや生前贈与の加算がないか確認します。
申告要否を自分で試算できますか
国税庁の相続税の申告要否判定コーナーを利用できます。複雑な不動産、非上場株式、海外財産がある場合は専門家へ相談してください。
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参照・確認先
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