相続手続きの流れ

家族が亡くなった後の相続は、遺言書、相続人、財産と負債を確認し、期限の短い手続きから進めます。預金の名義変更だけで終わるものではなく、相続放棄、税申告、不動産登記はそれぞれ期限と窓口が異なります。

相続手続きの期限早見表

時期主な手続き窓口
死亡を知った日から7日以内死亡届・火葬許可市区町村
相続人になったと知った時から原則3か月以内相続放棄・限定承認の検討家庭裁判所
相続開始を知った日の翌日から4か月以内必要な場合の準確定申告・納税税務署
相続開始を知った日の翌日から10か月以内必要な場合の相続税申告・納税被相続人の住所地を所轄する税務署
不動産を相続したと知った日から3年以内相続登記法務局

期限の起算日は手続きごとに異なります。「死亡日から何日」と一括りにせず、死亡を知った日、自分が相続人になったと知った時、不動産取得を知った日を記録してください。

最初に確認する5項目

  1. 自宅、貸金庫、法務局の遺言書保管制度などで遺言書の有無を確認する
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍等を集め、相続人を確定する
  3. 預金、不動産、証券、保険、事業財産、デジタル資産を調べる
  4. 借入、税金、未払医療費、保証債務、カード残高も同時に調べる
  5. 財産目録と期限表を相続人で共有し、担当者を決める

封印のある自筆証書遺言を家庭裁判所以外で開封したり、相続放棄を検討中に故人の財産を処分したりすると問題になることがあります。判断前に家庭裁判所や専門家へ確認します。

遺言書と遺産分割

有効な遺言書があれば原則として内容に沿って手続きを進めます。遺言書で分け方が決まっていない財産や遺言書がない場合は、相続人全員で協議します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を検討します。

  • 相続人を一人でも除外した協議は無効になる可能性がある
  • 不動産、口座、株式は特定できる情報まで記載する
  • 未成年者と親権者がともに相続人なら利益相反を確認する
  • 相続税の10か月期限は協議中でも止まらない

不動産登記と金融機関の名義変更

相続登記は2024年4月から義務化されています。2024年4月より前の相続で未登記の不動産も対象となり、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。協議がまとまらない場合は、相続人申告登記で基本的義務を履行できることがありますが、分割成立後の登記は別途必要です。

預金、証券、車、保険、不動産は、それぞれ戸籍一式、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等の必要範囲が異なります。提出前に各機関の相続窓口へ確認し、原本還付の可否も確かめます。

内容別の相談先

内容主な相談先
相続放棄・争い・遺言の解釈家庭裁判所、弁護士
相続税・準確定申告税務署、税理士
相続登記法務局、司法書士
戸籍・死亡届市区町村
年金・健康保険年金事務所、保険者、市区町村

専門家へ依頼するときは、税務、登記、交渉のどこまでが料金に含まれるかを書面で確認します。

よくある質問

相続税がかからなくても手続きは必要ですか

必要です。相続税申告が不要でも、預金や不動産の名義変更、契約整理、相続放棄の判断などは別に行います。

相続人だけで手続きできますか

可能な手続きもあります。ただし、争い、負債、期限超過、事業・海外財産、複雑な税務がある場合は早めに専門家へ相談してください。

遺産分割が10か月までに終わらない場合はどうしますか

相続税申告が必要なら、未分割の状態で法定相続分等に基づき期限内申告を行う場合があります。特例の適用や後日の更正手続が関わるため税務署・税理士へ確認します。

マネーライフハックの関連ガイド

手続き、費用、保険、年金、相続など、お金や制度に関わる補足情報を確認できます。

参照・確認先

制度、費用、手続きに関わる内容は変更されることがあります。実際に手続きを進める際は、下記の公式情報や窓口でも最新情報をご確認ください。

最終更新日: 2026-07-30

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