お七夜と命名

お七夜は、誕生から7日目頃に赤ちゃんの名前を披露し、健やかな成長を願う行事です。現代は退院直後と重なることが多いため、日付にこだわらず、家族だけで命名書と写真を残すなど負担の少ない形で行います。

生まれた日を1日目として7日目頃

伝統上は出生当日を1日目として7日目の夜に行います。ただし、入院中、産後の回復中、赤ちゃんの治療中なら延期・省略して構いません。オンラインで祖父母へ名前を披露し、食事会は後日のお宮参りにまとめる方法もあります。

名前を決めるときの確認

  • 常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなど使用できる文字か
  • 戸籍、住民票、パスポート等で使う表記を確認する
  • 姓と合わせた読みやすさ、書きやすさ、呼びやすさ
  • 家族の意見を参考にしつつ、届出人で最終確認する
  • 出生届の提出期限と提出先を確認する

使用できる漢字は法務省の検索で確認できます。インターネット上の非公式な一覧だけで判断しません。

2025年から戸籍に氏名のフリガナを記載

2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。新たに出生する子は出生届に記載したフリガナが戸籍に記載されます。読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められている必要があります。

漢字との関連性がほとんどない読みや、別人と誤解される読みなどは認められない場合があります。判断が難しい読み方は、出生届提出前に市区町村へ確認します。

命名書と食事

命名書には一般に赤ちゃんの名前と生年月日を書きます。誰が書くか、用紙の形式、飾る期間に法的な決まりはありません。食事は赤飯や祝い膳に限らず、産後の人が準備を担わない形にします。

写真を共有するときは、名前、生年月日、顔写真を公開する範囲を両親で決めておきます。

出生届は14日以内

お七夜を延期しても、国内で生まれた子の出生届は出生の日を含め14日以内が原則です。命名が決まらない場合を含め、期限前に市区町村へ相談してください。健康保険、児童手当などは出産後の手続きで確認します。

よくある質問

お七夜を過ぎてから命名してもよいですか

行事としてのお七夜は延期できます。ただし出生届には期限があるため、名前が決まらない場合は早めに市区町村へ相談します。

命名書は誰が書きますか

両親、祖父母、書家など誰でも構いません。家族内で希望を確認し、産後の負担にならない方法を選びます。

珍しい読み方は必ず認められますか

必ずではありません。2025年開始のフリガナ規律があるため、漢字との関連が分かりにくい場合は市区町村へ事前確認してください。

マネーライフハックの関連ガイド

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参照・確認先

制度、費用、手続きに関わる内容は変更されることがあります。実際に手続きを進める際は、下記の公式情報や窓口でも最新情報をご確認ください。

最終更新日: 2026-07-30