出生届と出産後の手続き
赤ちゃんが生まれたら、出生届を生まれた日を含め14日以内に提出し、健康保険、医療費助成、児童手当を続けて申請します。出産育児一時金や妊婦のための支援給付の未請求分も確認します。
出生届は14日以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 国内出生は生まれた日を含め14日以内 |
| 届出先 | 出生地、子の本籍地、届出人所在地の市区町村 |
| 届出人 | 原則父または母。事情により同居者・医師等 |
| 主な書類 | 医師・助産師が記載した出生証明書と一体の出生届、母子健康手帳等 |
押印は任意です。子の氏名に使える文字、読み仮名、外国籍、国外出生、嫡出推定等で追加確認が必要な場合があります。オンライン提出の対応条件は市区町村・マイナポータルで確認します。
健康保険と子ども医療費助成
- 父母のどちらの健康保険へ加入させるか確認する
- 勤務先または市区町村へ被扶養者・国保加入手続きを行う
- 資格情報・マイナ保険証の反映方法を確認する
- 市区町村の子ども医療費助成を申請する
- 申請前に受診した医療費の精算方法を確認する
共働きの場合の扶養認定、別居、出生直後の入院では保険者へ早めに連絡します。
児童手当は申請が必要
児童手当は所得制限がなく、高校生年代までが対象です。月額は3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円で、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。
原則として申請月の翌月分から支給されます。出生日が月末に近い場合など、出生日の翌日から15日以内に申請すれば申請月分から扱われる15日特例があります。公務員は勤務先へ申請するなど窓口が異なります。
出産後に確認するお金・休業
- 出産育児一時金の差額支給
- 出産手当金
- 妊婦のための支援給付の胎児数届出後分
- 育児休業給付金、出生後休業支援給付金
- 自治体の出産・子育て給付、産後ケア
- 勤務先の扶養手当、家族情報、年末調整
出産育児一時金の請求期限は出産日の翌日から2年以内です。直接支払制度を使った場合も差額の有無を確認します。
国外出生・未熟児・低出生体重児等
国外出生では原則3か月以内の出生届と国籍留保が関わる場合があります。低出生体重児の届出、未熟児養育医療、障害・疾病に関する助成、ひとり親支援などは自治体や医療機関の相談員へ確認してください。
出生後すぐに亡くなった場合も、出生届と死亡届の双方が必要になることがあります。家族だけで抱えず、医療機関・市区町村へ手順を確認します。
よくある質問
赤ちゃんの名前が決まらないと出生届を出せませんか
氏名は出生届の必須項目です。期限に間に合わない可能性があれば、早めに市区町村の戸籍窓口へ相談してください。
児童手当は出生届と同時に自動申請されますか
原則として別申請です。同時受付できる自治体でも、請求者・口座・本人確認等が必要です。
マイナンバーカードは出生時に申請できますか
出生届と一体化した申請書等で申請できる仕組みがあります。顔写真や暗証番号等の取扱いを市区町村へ確認してください。
マネーライフハックの関連ガイド
手続き、費用、保険、年金、相続など、お金や制度に関わる補足情報を確認できます。
参照・確認先
制度、費用、手続きに関わる内容は変更されることがあります。実際に手続きを進める際は、下記の公式情報や窓口でも最新情報をご確認ください。
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