結婚後の住所変更と引っ越し手続き

婚姻届を提出しても住民票の住所は自動では変わりません。市区町村をまたぐ転出・転入、同一市区町村内の転居を行い、本人確認書類、勤務先、金融機関、不動産登記まで順に変更します。

転出届・転入届・転居届

状況届出窓口
別の市区町村へ移る旧住所地へ転出届、新住所地へ転入届それぞれの市区町村
同じ市区町村内で移る転居届現在の市区町村
海外へ転出・海外から転入国外転出・転入に応じた届出市区町村、在外公館等

引っ越し前後の順番

  1. 転出届の提出可能期間と転出証明書の要否を確認する
  2. 郵便転送、電気・ガス・水道・通信、賃貸退去を手配する
  3. 引っ越し後14日以内を目安に転入届または転居届を行う
  4. マイナンバーカードの継続利用・券面変更を行う
  5. 免許証、車、勤務先、保険、金融、学校等を変更する

転入届は実際に住み始める前には出せません。婚姻届と同日に手続きしたい場合は、戸籍・住民登録窓口の受付時間と順番を確認します。

マイナポータルの引越し手続オンラインサービス

マイナンバーカードを使い、マイナポータルから転出届の提出と転入先への来庁予定連絡を行える場合があります。転入届は原則として新住所地窓口への来庁が必要です。

署名用電子証明書の暗証番号、カードの有効期限、対応自治体、同一世帯員の扱いを確認します。処理完了前に来庁すると手続きできない場合があります。

住所変更する主なもの

  • 運転免許証、車検証、車庫証明、パスポート所持人記入欄
  • 勤務先、健康保険、年金、税、各種手当
  • 銀行、証券、カード、保険、ローン
  • 携帯電話、通販、サブスク、会員登録
  • 学校・保育、ペット登録、資格・許認可
  • 選挙、印鑑登録、自治体サービス

郵便転送だけでは契約先の住所変更になりません。重要書類が旧住所へ届かないよう、個別に更新します。

不動産所有者の住所変更登記は2年以内

2026年4月から、不動産の登記名義人は住所・氏名の変更日から2年以内に変更登記を申請する義務があります。自宅だけでなく、共有持分、実家の土地、投資物件等も確認します。

法務局へ検索用情報を申し出るスマート変更登記を利用すると、住基ネット情報等に基づき職権変更される場合があります。対象・申出方法は法務省で確認してください。

よくある質問

婚姻届と転入届は同じ日に出せますか

可能な場合がありますが、住み始めた日、窓口時間、氏名変更との処理順で必要書類が変わります。両自治体へ事前確認してください。

転出届を出した後に予定が変わったらどうしますか

転出取消等が必要になる場合があります。旧住所地の市区町村へ速やかに連絡します。

パスポートは住所変更申請が必要ですか

住所のみなら申請不要です。氏名または本籍の都道府県が変わった場合は別途申請を確認します。

マネーライフハックの関連ガイド

手続き、費用、保険、年金、相続など、お金や制度に関わる補足情報を確認できます。

参照・確認先

制度、費用、手続きに関わる内容は変更されることがあります。実際に手続きを進める際は、下記の公式情報や窓口でも最新情報をご確認ください。

最終更新日: 2026-07-30

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