婚姻届の書き方と提出方法
婚姻届は、市区町村に受理された日に法律上の婚姻が成立する届出です。希望日を確実に受理日にしたい場合は、証人、氏・本籍、記載漏れを早めに確認し、休日提出なら事前審査を利用します。
提出先・証人・手数料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 夫または妻の本籍地・所在地の市区町村 |
| 届出人 | 婚姻する2人 |
| 証人 | 成年2人の署名。親族・友人でも可 |
| 提出時期 | 随時。受理日に婚姻成立 |
| 手数料 | 婚姻届の提出自体は無料 |
婚姻できる年齢は男女とも18歳です。外国籍の人との婚姻、再婚、未成年時の経過措置等は追加書類や要件を提出先へ確認します。
記入前に決めること
- 婚姻後に夫・妻のどちらの氏を称するか
- 婚姻後の新しい本籍
- 同居開始日や世帯の主な仕事等の記載
- 証人2人の氏名、生年月日、住所、本籍
- 連絡先と、日中に不備確認へ対応できる人
消せるペンは避け、訂正方法は自治体へ確認します。戸籍上の字体と住民票の表記が異なる場合も、窓口で確認してください。
戸籍証明書は原則添付不要
2024年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付は原則不要になりました。窓口へ来る人の本人確認書類を用意します。ただし、外国籍、戸籍情報を確認できない場合、特殊な身分関係などでは追加書類が必要になることがあります。
受理証明書、婚姻後の戸籍証明書、住民票がいつ取得できるかは提出先・本籍地で異なります。
休日・夜間提出の注意
時間外窓口では届書を預かり、後日戸籍担当が審査します。不備が補正できず不受理になると希望日が婚姻日にならない可能性があります。氏、本籍、証人欄を含め、平日に事前審査を受けると安心です。
提出後すぐに海外旅行、住宅契約、勤務先手続きがある場合は、旧姓・新姓のどちらで予約・契約するかをそろえます。
婚姻届だけでは変わらないもの
住所、世帯主、マイナンバーカード券面、運転免許証、銀行・保険・カード等は自動ですべて変更されません。引っ越しの届出と名義変更を別に行います。
婚姻により氏が変わらない人も、勤務先の配偶者・扶養情報、税、保険、緊急連絡先の更新が必要な場合があります。
よくある質問
証人は両親でなければいけませんか
成年者であれば、親族・友人等でも構いません。証人は婚姻意思を確認して署名します。
婚姻届は代理人が持参できますか
持参自体は可能ですが、届出人は婚姻する2人です。不備時の対応や本人確認通知について提出先へ確認します。
婚姻届受理証明書は何に使いますか
新戸籍ができる前に婚姻成立を証明する必要がある場合などに利用します。提出先で請求方法と手数料を確認してください。
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参照・確認先
制度、費用、手続きに関わる内容は変更されることがあります。実際に手続きを進める際は、下記の公式情報や窓口でも最新情報をご確認ください。
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