死亡直後の手続き
家族が亡くなった直後は、医師による死亡確認、死亡診断書等の受領、搬送・安置、死亡届、火葬許可を優先します。死亡診断書は保険・相続等でも必要になるため、原本提出先と写しを管理します。
亡くなった場所による初動
| 場所・状況 | 最初の対応 |
|---|---|
| 病院・施設 | 医師の死亡確認後、書類、搬送時刻、退室、精算を確認。 |
| 自宅で療養中 | かかりつけ医・訪問診療へ連絡。自己判断で移動しない。 |
| 突然死・事故・死因不明 | 119番・110番等へ連絡し、現場を動かさない。検視・検案に従う。 |
| 国外 | 現地当局、日本の在外公館、保険会社、搬送・現地埋葬を確認。 |
死亡診断書・死体検案書
診療中の傷病に関連して亡くなった場合などは医師が死亡診断書を、その他の場合は死体検案書を交付するのが一般的です。死亡届と一体の用紙になっています。
- 氏名、生年月日、死亡日時・場所に誤りがないか確認する
- 死亡届提出前に両面のコピーまたは画像を複数保管する
- 生命保険等が指定様式の診断書を求めるか確認する
- 原本を誰がどこへ提出したか記録する
死亡届は死亡を知った日から7日以内
届出先は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村です。親族、同居者、家主・地主、後見人等、届出資格が定められています。葬儀社が窓口へ持参する場合も、届出人欄は資格のある人が記載します。
国外で死亡した場合は死亡を知った日から3か月以内など別の期限があります。在外公館・本籍地市区町村へ確認します。
火葬許可申請と埋火葬許可証
死亡届とあわせて火葬許可を申請し、交付された許可証を火葬場へ提出します。火葬後、火葬済みの証明がされた許可証は納骨時に必要になるため、紛失しないよう保管します。
火葬は原則として死亡後24時間を経過した後です。感染症等の例外、火葬場予約、自治体料金は葬儀社・自治体へ確認します。
その後に備える書類ファイル
- 死亡診断書等の写し、火葬済み許可証
- 戸籍、住民票除票、印鑑証明等の請求記録
- 葬儀費用・火葬料・お布施等の領収書
- 年金、健康保険、勤務先、保険会社の連絡記録
- 鍵、通帳、カード、端末、契約書の保管場所
故人のカード・口座から自己判断で支払う前に、相続放棄や相続財産の処分への影響を確認します。
よくある質問
死亡届は葬儀社に任せられますか
窓口への提出を代行する葬儀社は多いですが、届出人資格・署名、記載内容、提出先を家族も確認してください。
死亡診断書の原本は返ってきますか
死亡届として提出した原本は通常返却されません。提出前に写しを取り、追加原本が必要なら医療機関へ確認します。
自宅で亡くなったら救急車を呼びますか
療養中で主治医の指示がある場合と突然の死亡では対応が異なります。かかりつけ医、119番、警察等へ状況に応じて連絡し、身体や周囲を動かさないでください。
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参照・確認先
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