相続税の申告手続き
相続税申告は、相続人と財産を確定し、評価・分割・税額計算を行って、原則10か月以内に申告と納付を終える手続きです。申告対象でない相続も多いため、最初に申告要否を判定します。
申告までの6ステップ
- 法定相続人と遺言書を確認する
- 財産・債務・葬式費用・生前贈与を調べる
- 不動産、株式、事業財産等を相続税評価する
- 遺産分割を行い、取得者を確定する
- 申告書と明細書・添付書類を作成する
- 被相続人の住所地を所轄する税務署へ提出し、期限内に納付する
申告要否は国税庁の判定コーナーで概算できますが、特例や評価の難しい財産があれば税理士へ確認します。
準備する主な資料
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 相続関係 | 戸籍一式、法定相続情報一覧図、遺言書、協議書、印鑑証明書 |
| 預貯金・証券 | 残高証明書、取引履歴、証券評価資料 |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税資料、地図・測量図、賃貸借契約 |
| 保険・退職金 | 支払通知書、契約内容、保険料負担者が分かる資料 |
| 債務・葬式費用 | 借入残高、請求書、領収書 |
| 贈与 | 贈与契約、通帳、贈与税申告書 |
10か月までに分割できない場合
遺産が未分割でも申告期限は延びません。いったん法定相続分等で取得したものとして申告・納税する場合があります。未分割では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を原則適用できないため、「申告期限後3年以内の分割見込書」等の提出を検討します。
後日分割が成立したときは、修正申告または更正の請求が必要になる場合があります。
納付方法と資金準備
金銭による期限内一括納付が原則です。金融機関、税務署、インターネットバンキング、クレジットカード、スマートフォンアプリ等、対応する方法と上限・手数料を確認します。
延納は一括納付が困難であること等、物納は延納でも困難であること等の要件があります。「申請すれば自由に不動産で払える」制度ではありません。納税資金を遺産分割と同時に検討してください。
申告漏れを防ぐ確認
- 名義預金、家族名義の保険、貸付金、暗号資産を確認する
- 死亡直前の預金引出しと使途を記録する
- 海外財産・国外口座を確認する
- 生前贈与の加算対象期間を確認する
- 不動産の共有持分、私道、未登記建物を確認する
よくある質問
相続人ごとに別々の税務署へ出しますか
原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署へ提出します。共同で申告書を作成する場合も、各人の税額と取得財産を区分します。
相続税申告をe-Taxで提出できますか
相続税申告はe-Taxに対応しています。対応帳票、利用者識別番号、添付書類の提出方法を国税庁で確認してください。
期限後に財産が見つかったらどうしますか
税額が増えるなら修正申告と追加納付が必要になる可能性があります。延滞税等も関わるため、速やかに税務署・税理士へ相談します。
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参照・確認先
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