遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は、相続人全員が「誰がどの財産を取得するか」に合意したことを残す書面です。すべての相続で必須ではありませんが、不動産登記、預金・証券の相続、税申告などで提出を求められることがあります。

協議書が必要・不要になりやすい場面

状況考え方
遺言書どおりに遺言執行する協議書が不要な場合があります。
相続人が1人分割協議は不要ですが、相続関係を示す書類は必要です。
遺言がなく相続人が複数名義変更のため協議書を作るのが一般的です。
法定相続分どおり共同相続手続きにより協議書なしで進められる場合があります。

提出先ごとに必要書類が異なるため、「必ず作る」「必ず実印」と一律に決めず、法務局・金融機関・税務署へ確認します。

作成前に相続人と財産を確定

  1. 戸籍で相続人全員を確定する
  2. 遺言書の有無と有効性を確認する
  3. 財産・負債・評価額を財産目録にまとめる
  4. 相続人全員が参加して分け方を協議する
  5. 税金、登記、代償金の支払可能性を確認する

財産調査前に一部の財産だけで協議すると、後から発見した財産や債務で再協議になることがあります。

協議書に記載する項目

  • 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所・本籍
  • 不動産の所在・地番・家屋番号等、預金の金融機関・支店・口座等
  • 各財産を取得する相続人の氏名
  • 代償金、債務負担、換価分割の方法と期限
  • 後から判明した財産・債務の扱い
  • 協議成立日、相続人全員の住所・氏名、署名または記名押印

「預金すべて」のような曖昧な記載を避け、第三者が財産を特定できるようにします。協議書は相続人分を作成し、印鑑証明書とともに保管するのが一般的です。

未成年者・認知症・行方不明者がいる場合

未成年者と親権者がともに相続人で利益が対立する場合、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。判断能力が不十分な人には成年後見制度、行方不明者には不在者財産管理人等の手続きが関わる場合があります。

海外在住者は印鑑証明書の代わりに署名証明等が必要になることがあります。勝手に代筆・除外せず、家庭裁判所・法務局・専門家へ確認してください。

協議成立後の期限

遺産分割成立により不動産を取得した人は、成立日から3年以内に内容を反映した相続登記を申請する義務があります。相続税の10か月期限は、協議書完成を待って延長されません。

各機関へ提出した協議書、印鑑証明書、受付控えを記録し、原本の返却方法を確認します。

よくある質問

パソコンで作っても有効ですか

定められた用紙はなく、本文をパソコンで作成できます。ただし、署名・押印や印鑑証明書など提出先の要件を確認します。

全員が同じ紙へ署名する必要がありますか

同一内容の証明書を相続人ごとに作成する方法が認められる場合もありますが、登記や金融機関の要件を事前に確認してください。

協議後に財産が見つかったらどうしますか

協議書の条項に従うか、対象財産について再協議します。相続税申告済みなら修正申告等が必要か税務署・税理士へ確認します。

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最終更新日: 2026-07-30